販促・広告の豆知識/  TRIVIA

看板の豆知識「法律を守りましょう!」

法律を守らないと折角設置した看板が取り消されるかも・・・

看板を設置するのは良いものの、法律を守らないと折角設置した看板を使えなくなってしまう場合があります。
今回の記事ではどういう法律・申請があるのかをご紹介します!
 

屋外広告物許可申請

福岡市の都市景観室によると、

屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、広告旗、立看板、広告板、広告幕、広告塔などの広告物」で営利・非営利を問いません。

と、屋外広告物を定義しております。
「常時または一定の期間継続して」という言葉を見ると看板を設置するときには必ず申請をしなければならないのか!と思いがちですが、申請をする基準があり、基準内であれば申請はしなくても良いです。
・看板の面積が5㎡~10㎡の範囲を超える場合
・複数設置する場合、全設置面積が5㎡~10㎡の範囲を越える場合
・看板の色・デザインが派手な場合
・LEDやネオンなどの看板の照明に関する規制にかかわる場合
・敷地外に看板を設置する場合

上記の5つの項目の場合、申請が必要となります。

 

工作物確認申請

大きなタペストリー、載れ幕が対象となり、その長さが4mを越えるときに申請することになります。
百貨店やドームなどの高い建物にかかっている載れ幕等には必ずこの申請が必要となります。

 

道路占用許可申請

敷地外のところに看板を設置するときに必要な申請となります。
道路本来の用法以外の利用(道路の特別使用)となりますので、道路管理者の許可が必要となります。
壁面看板、袖看板が主に対象になり、敷地内での設置であれば申請はいりません。

 
その他、福岡市では電気工事の場合申請がいるとのことでしたが、
10月以降になるとその申請はなくなるとのことでした。
 
法律を守りながら集客もできる看板を作りたい!
どこまでが敷地かがわからない!
空中に飛ばしたい!
まずはご相談下さい♪

看板設置 無料診断致します

無料相談のお問い合わせはこちら

※遠方になる場合、別途費用が掛かることがございます。

ページのトップへ

▼60秒で終わる簡単なご相談フォームです▼
無料お見積・お問い合わせはこちら